定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人熊本県賃貸住宅経営者協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を熊本市中央区辛島町69番地に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、良質な民間賃貸住宅の供給及び適正な管理を通じ、また、国及び地方公共団体の住宅政策に協力し、賃貸住宅経営の健全なる発展と快適な住宅・住環境、健全な都市環境の整備に資することにより社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)賃貸住宅等に関する調査研究
(2)国及び地方公共団体等への政策提言
(3)国及び地方公共団体等の要請による各種調査等への協力
(4)国及び地方公共団体等が行う委託業務等の受託
(5)情報提供及び各種研修会、講演会等の開催
(6)家主、入居者等からの各種相談対応
(7)修繕・改修工事等の受託及びコンサルティング業
(8)不動産の売買、賃貸、管理、メンテナンス及びこれらに関する仲介、斡旋
(9)生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務
(10)損害保険代理業
(11)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告方法)
第5条 当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(会員の構成員)
第7条 当法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した法人
(2)第一種会員 当法人の目的に賛同し、第4条に規定する委託業務等の受託に共同で参画するために入会した法人
(3)家主会員 賃貸住宅の家主等で、当法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人、法人又は団体
2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第8条 当法人の会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(経費等の負担)
第9条 会員は、理事会の決議で定める入会金等及び会費を支払うものとする。本条の入会金及び会費は、一般法人法第27条の経費とする。
(退 会)
第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会し、その資格を喪失する。
(1)会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月以上前にするものとする。
(2)死亡、失踪宣告又は解散
(3)会費の不払い(1年以上の会費の滞納)
(4)総正会員の同意
(5)除名
2 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。正会員の会員名簿をもって、一般法人法上の社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
(議 長)
第13条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(議決権に関する定め)
第14条 正会員は、入会申込書に当該正会員を管理会社として届け出た家主会員の数に応じて、次のとおりの社員総会における議決権を有するものとする。
(1)家主会員の数1以上500未満 議決権1個
(2)家主会員の数500以上 議決権2個
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した代表理事(代表理事全員に事故若しくは支障があるときは出席理事)が署名又は記名押印して社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員等
(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、5名以上12名以内とする。
(監事の員数)
第19条 当法人の監事の員数は、1名以上2名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第21条 当法人に会長1名、副会長2名を置き、理事会において理事の過半数をもって理事の中から選定する。
2 会長は、代表理事とする。
3 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第24条 当法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(相談役)
第25条 当法人に、任意の機関として、相談役若干名を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1)当法人の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役は、理事会において任期を定めた上で選任する。
5 相談役の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる
第5章 理事会
(招 集)
第26条 理事会は、会長がこれを招集する。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第27条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第28条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第29条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第30条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事全員に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(事務局)
第32条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
第6章 基金
(基金の拠出等)
第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第36条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 解散及び清算
(解散の事由)
第37条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議
(2)正会員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産の帰属先は、社員総会の決議によって定める。
お気軽にお問い合わせください。096-322-5581営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。